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職業紹介とは、職業安定法で「@求人及びA求職の申込みを受け、求人者と求職者との間におけるB雇用関係成立をCあっせんすることをいう」と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。 |
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@求人・・・・・・・・ |
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいう。 |
A求職・・・・・・・・ |
求人条件にマッチする候補者を人選し、本人の応募の意思確認を行います。 |
B雇用関係・・・・ |
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいう。 |
Cあっせん・・・・・ |
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するよう第三者として世話することをいう。 |
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民営職業紹介事業には、次の2種類があります。(いずれも厚生労働大臣が許可を受けないとできない事業です) |
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有料職業紹介事業 |
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有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいう。但し、職業紹介を禁止される業種(港湾運送業務・建設業務)があります。 |
A |
無料職業紹介事業 |
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一般の者が行う場合は許可を受け、学校・専修学校・商工会議所・地方公共団体が行う場合は届出をすることにより行える事業です。 |
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@労働者派遣事業 |
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A労働者供給事業・・・ |
労働組合、職員団体が許可を受けて無料で行う以外には禁止されている事業。 |
B請負事業 |
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@ 均等待遇 |
A 労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示 |
B 求職者等の個人情報の取扱い |
C 職業安定機関との連携 |
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労働者派遣事業と職業紹介事業のそれぞれの許可基準を満たしている事業者は、2つの事業を兼業することができる。 |
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同一事業者による兼業 |
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労働者派遣事業
(労働者派遣事業許可 〈般〉25-300017) |
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有料職業紹介事業
(有料職業紹介事業許可 25-ユ-300017) |
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求職者に関する個人情報と派遣労働者に係る個人情報が別個に作成され、別個に管理されていること等事業運営が明確に区分されていること。 |
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@ |
同一の者について、労働者派遣に係る登録と職業紹介に係る求職申込みの受付を重複して行わないこと、及び相互に入れ替えしないこと。 |
A |
労働者派遣の依頼と職業紹介に係る求人の申込みを重複して行わないこと、及び相互に入れ替えしないこと。 |
B |
派遣労働者に係る個人情報と職業紹介の求職者に係る個人情報が別に管理されること。 |
C |
派遣先に係る情報と求人者に係る情報が別に管理されること。 |
D |
労働者派遣の登録のみをしている者に職業紹介を行わないこと。又、求職の申込みのみをしている者に対し、労働者派遣を行わないこと。 |
E |
派遣の依頼のみをしている者に対して職業紹介を行わないこと。又、求人申込みのみをしている者に対して労働者派遣を行わないこと。 |
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紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先間の雇用関係成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。 |
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★ 派遣就業後に派遣先に職業紹介することを |
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予定してする労働者派遣 ★ |
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○ |
紹介予定派遣業務の留意(注意及び禁止事項)点 |
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@ |
紹介予定派遣の派遣受入期間 |
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紹介予定派遣の場合は、同一の労働者について6ヶ月を超えて労働者派遣を行ってはならない。 |
A |
派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示 |
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紹介予定派遣を行った派遣先が雇用しない場合は、労働者に「雇用しない理由」を書面により明示しなければならない。 |
B |
紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等 |
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派遣労働者への就業条件明示書に紹介予定派遣であることの記載と当該者の同意を得ることが必要。 |
C |
派遣労働者の特定にあたっての年齢・性別による差別防止に係る措置 |
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性別や年齢を理由とする差別的な取扱いをしてはならない。 |
D |
派遣労働者の特定 |
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派遣先(紹介予定)試験・面接・履歴書により派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力を測る客観的な基準に基づくこと。 |
E |
試用期間 |
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派遣先は、紹介予定派遣により雇用した労働者について、試用期間を設けてはならない。 |
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以上 |
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